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国連・子どもの権利委員会 定期報告ガイドライン

 

 

子どもの権利委員会

1996年10月11日(第13会期)採択

CRC/C/58(原文英語

日本語訳:平野裕二

 

条約第44条1項(b) に基づいて締約国によって提出される

定期報告書の形式および内容に関する一般指針

 

 

1.子どもの権利条約第44項1項に基づき、締約国は、次の場合に、条約の実施に関する報告書を、国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束している。

(a)       当該締約国について条約が効力を生ずるときから2年以内

(b)      その後は5年ごと

報告書では、条約に掲げられた権利の実施のために締約国がとった措置およびこれらの権利の享受についてもたらされた進展についての情報を提供し、かつ、この条約の義務の履行の程度に影響を及ぼす要因および障害が存在する場合には、それらを記載することが求められる。委員会は、この指針を提示するにあたって、第45条で求められているように、条約の効果的実施を促進しかつ国際協力を奨励するうえで支援を行なう委員会の役割を強調したい。報告書には、当該締約国におけるこの条約の実施について、委員会が包括的に理解するために充分な情報を記載することも求められる。

 

2.委員会は、条約第44条4項に基づき、締約国に対してこの条約の実施に関する追加的な情報を求めることができる。

 

3.委員会は、委員会に提出する報告書を作成する過程が、法律および政策と条約とを調和させるために、かつ、条約に掲げられた権利の享受についてもたらされた進展を監視するためにとられた種々の措置を包括的に振り返る重要な機会を提供すると信ずる。その過程は、民衆の参加および政府の政策に対する公開の吟味を奨励しかつ促進するようなものであるべきである。

 

4.委員会は、この報告書の過程が、条約に掲げられた権利の遵守を尊重しかつ確保するという締約国の責務を継続的に再確認していくことにつながり、かつ、委員会と締約国との有意義な対話を確立するうえで不可欠な手段として役立つものと考える。

 

5.条約の実施に関する定期報告書では、その報告書が対象とする期間に関して、次の点について情報を提供することが求められる。

国、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベルにおいて、たとえば次のような、締約国がとった

措置(子どもの権利の領域に関わる二国間および多国間協定の締結またはそれへの加入を含む)、および立法お

よび実践の面で生じた変化。

条約を実施するための努力を調整しかつ監視するための機構および構造。

条約の実施のための、部門横断的なまたは特定部門に関する政策、プログラムおよびサービスの発展。

子どもの権利の享受に関して達成された進展。

条約に掲げられた権利の全面的実施にあたって直面した要因および障害ならびにそれを克服するためにとられ

た措置。

子どもの権利の実現をさらに向上させるために構想されている計画。

 

6.定期報告書には、前回の報告書に関して委員会が採択した総括所見がどのように検討されたかについての情報を、次の点も含めて記載することが求められる。

委員会が懸念を指摘した領域、および、そのような提案および勧告の実現に影響を与えたと思われる

障害。

前回の報告書の審査のさいに委員会が締約国に示した提案および勧告のフォローアップとしてとられた

措置。各提案および勧告ごとに実施措置を挙げ、かつ、立法、政策、機構、構造および資源配分に関

するものも含めて、すべての関連の活動を具体的に示すことが求められる。

そのような提案および勧告の実現に影響を与えた可能性のある障害。

前回の報告書および委員会が採択した総括所見を広く普及するためにとられた措置。

 

7.報告書には、主要な法律の条文および司法決定ならびに詳細な統計的情報、その中で言及されている指標および関連の研究の写しを添付することが求められる。この添付資料は委員会の委員の利用に供されるものである。量的情報の提供にあたっては、国の地域別、分野別および子どものグループ別の差異を示し、かつ、次の点を記載することが求められる。

子どもの状況の変化。

年齢、性別、地域、非都市部/都市部ならびに社会的および民族的グループ別の差異。

子どもを対象とする地域共同体システムの変化。

子どもを対象とする部門への予算配分および支出の変化。

子どもの権利の実現のために受領したまたは供与した国際協力の規模の変化。

ただし、経済的事情から、これらの文書が翻訳されまたは一般配布用に刊行されることはないことに注意が必要である。したがって、ある文書が報告書自体に引用または添付されない場合、その報告書には、右の文書を参照しなくともはっきり理解できるだけの充分な情報が記載されていることが望ましい。

 

8.条約第44条3項に照らし、締約国が委員会に包括的な最初の報告書を提出している場合または以前に委員会に詳細な情報を提供している場合には、その後の報告書でそのような基本的情報を繰り返す必要はない。ただし、締約国は、以前に提出した情報にはっきりと言及し、かつ、報告対象期間の間に生じた変化を示すことが求められる。

 

9.本指針においては、締約国の報告書作成を援助する目的で、条約の諸規定が群によって分類されている。このアプローチは、条約のホリスティックな子どもの権利観、すなわち、子どもの諸権利は不可分でありかつ相互に関連しており、かつ条約で認められた権利ひとつひとつが等しく重視されなければならないという考え方を反映したものである。

 

10.委員会が構成した諸節に関して締約国報告書が提供する情報は、内容面で本指針に忠実に従うことが求められる。

 

I.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項)

 

上記8項参照

 

11.いかなる留保も撤回の方向で再検討するよう各国に促した世界人権会議の精神に照らし(A/CONF.157/23、第2章5項および46項参照)、留保を付している場合に政府はそれを維持する必要があると考えているか、または撤回の意図があるかを示されたい。

 

12.締約国は、国内法および実践が条約の原則および規定に全面的に一致するようにするためにとられた措置に関する情報を含め、条約第4条に関連する情報を、次の点の詳細ともあわせて提供するよう要請される。

条約との整合性を確保するための国内法の包括的検討。

条約の実施を確保するために採択された新法および導入された改正。

 

13.次の点との関連で、国内法における条約の地位を示されたい。

条約に掲げられた権利は憲法その他の国内法において認められているか。

条約の規定は、裁判所において直接援用し、かつ国の機関が直接適用することが可能か。

国内法との衝突があった場合にはどうなるか。

 

14.条約第41条に照らし、子どもの権利の実現にいっそう貢献する国内法規定がある場合には、それを示されたい。

 

15.条約の原則および規定を適用した司法決定に関する情報を提供されたい。

 

16.条約が認める権利が侵害された場合に利用可能な救済手段に関する情報を提供されたい。

 

17.子どもの権利に関する国内行動計画のような、条約の枠組みを踏まえた子どものための包括的な国内戦略を採択するためにどのような措置がとられまたは構想されているか、および、それに関連してどのような目標が設定されているかを示されたい。

 

18.条約の実施を確保するため、子どもに関する政策を調整するためおよび達成された進展を監視するために、国、地域および地方ならびに該当する場合には連邦および州のレベルにおいて、どのような機構が存在しまたは計画されているかに関する情報を、次の点に関する情報も含めて提供されたい。

条約が対象とする分野に関して権限を有する政府部局、および、そのような部局の活動の効果的な調整を確保する

ためおよびそのような部局によってもたらされた進展を監視するためにとられた措置。

中央、地域および地方の機関ならびに該当する場合には連邦および州の機関の活動の効果的な調整を確保するた

めにとられた措置。

子どもの権利を促進しかつ実施を監視するために創設された政府機関、およびそれらの機関と非政府組織との関

係。

オンブズパーソンまたはコミッショナーのような、子どもの権利を促進および保護するために設置された独立機関。

国、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベルにおいて、子どもおよびその基本的権利に関す

るデータの体系的収集を確保しかつ現在の傾向を評価するためにとられた措置、および、子どもの権利の領域に

おける政策形成の基盤として、適切な指標、統計、関連の研究その他の関連情報を特定しかつ収集するための

機構を整備するためにとられた措置。

政府から議会への定期的報告書の作成を含め、国、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベ

ルにおいて、条約の実施の進展の定期的評価を確保するためにとられた措置。

 

19.市民社会(たとえば専門家グループ、非政府組織)と協力してどのようなとりくみが行なわれたか、および達成された進展を評価するためにどのような機構が整備されたかを示されたい。

 

20.国、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベルにおいて、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するためにどのような措置がとられたかを、必要な場合には指標または数値目標を用いながら、次の点も含めて示されたい。

経済政策と社会政策との調整を確保するためにとられた措置。

国、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベルにおける、保健、福祉および教育を含む子ども

のための社会支出に拠出された予算の割合。

報告書が対象とする期間の予算の傾向。

子どもに関して用いられた金額および割合がはっきり特定できるようにするための予算分析体制。

国、地域および地方のすべての権限ある機関が、予算の決定にあたって子どもの最善の利益を指針とし、かつ政策

形成にあたって子どもに与えられる優先順位を評価することを確保するためにとられた措置。

社会サービスの提供に関して、異なる地域および子どもグループ間の格差が埋まることを確保するためにとられた

措置。

子ども、とりわけもっとも不利な立場に置かれている子どもが、社会部門における予算配分の減少を含む経済政策

の悪影響から保護されることを確保するためにとられた措置。

 

21.締約国に関わる国際協力が、どの程度、子どもの経済的、社会的および文化的権利を含む条約の実施の促進を目的としているかを示されたい。子どもを対象としたプログラムおよび子どもの権利の促進のために配分された多国間および二国間レベルの国際援助の割合、および、適切な場合には、地域的および国際的金融機関から受領した援助額を示されたい。また、報告対象期間に拠出された国際協力額が政府の総予算に占める割合、および、保健部門、教育部門、社会部門その他の部門それぞれに配分された協力額の割合も示されたい。さらに、世界社会開発サミットの宣言および行動計画のフォローアップとしてとられた関連の措置を示されたい。

 

22.加えて、締約国は、条約の原則および規定を適当かつ積極的な手段によりおとなのみならず子どもに対しても同様に広く知らせるために、条約第42条にしたがってとられた措置または予定されている措置を記述するよう求められる。これとの関連で、報告書では次の点を示すことも求められる。

条約がどの程度、公用語、地方の言語およびマイノリティまたは先住民の言語に翻訳されたか。これとの関連で、報

告対象期間に条約が翻訳された言語の数およびマイノリティの言語への翻訳の配布部数を示すことが求められ

る。

条約は、当該国の主要な難民グループおよび移民グループによって話されている言語に翻訳され、かつそのような

言語で入手可能になっているか。

条約を広報し、かつその原則および規定に関する意識を幅広く喚起するためにとられた措置。これとの関連で、報告

対象期間に子どもの権利条約の説明のために開かれた会議(議会または政府の会議、ワークショップ、セミナー

など)、ラジオまたはテレビで放送された番組本数および発行された出版物の点数を示すことが求められる。

条約を子どもに広く知らせるためにとられた具体的措置、および条約が学校カリキュラムに反映されかつ親を対象と

した教育キャンペーンで考慮された度合い。報告対象期間に教育制度を通じておよび一般公衆に対して配布され

た条約の部数を示すことが求められる。

公務員に対して条約に関する教育を施し、かつ、教員、警察官を含む法執行官、出入国管理担当官、裁判官、検察

官、弁護士、国防軍、医師、ヘルスワーカーおよびソーシャルワーカーのような、子どもとともにまたは子どものた

めに働く専門家グループを訓練するためにとられた措置。

条約の原則および規定が、専門家の養成カリキュラムおよび行動規範または規則にどの程度編入されているか。

条約の原則および規定に関する、マスメディアならびに情報産業および出版社による理解を促進するためにとられ

た措置。

条約に関する意識啓発およびアドボカシーのためのキャンペーンにおける非政府組織の関与、およびそのような非

政府組織に提供された支援。これとの関連で、報告対象期間にそのようなとりくみに参加した非政府組織の数を

示すことが求められる。

上記の活動への子どもの参加。

 

23.締約国はまた、自国の報告書を国内において公衆が広く利用できるようにするために条約第44条6項にしたがってとられた措置または予定されている措置も記述するよう求められる。これとの関連で、次の点を示されたい。

報告書がどのように作成されたか。とりわけ、中央、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベ

ルの政府部局がどの程度参加し、かつ非政府組織がどの程度関与したか。報告書の作成に参加した非政府組

織の数を示すことも求められる。

報告書を広報し、それを公用語、地方の言語およびマイノリティまたは先住民の言語に翻訳し、かつ普及するため

にとられた措置。報告対象期間に報告書の説明のために開かれた会議(議会または政府の会議、ワークショッ

プ、セミナーなど)、ラジオまたはテレビで放送された番組本数ならびに発行された出版物の点数、およびそのよう

なとりくみに参加した非政府組織の数を示すことが求められる。

議会での審議またはメディアによる報道を含め、締約国報告書に関わる議事要録および委員会が採択した総括所

見が広く普及されかつ検討されることを確保するためにとられた措置または予定されている措置。報告対象期間

に総括所見および議事要録の説明のために開かれた会議(議会または政府の会議、ワークショップ、セミナーな

ど)、ラジオまたはテレビで放送された番組本数ならびに発行された出版物の点数、およびそのようなとりくみに参

加した非政府組織の数を含め、前回の報告書の総括所見および議事要録を広報するために行なわれたとりくみ

を示されたい。

 

II.子どもの定義(第1条)

 

上記8項参照

 

24.本節において、締約国は、条約第1条に関する関連情報を、次の点に関するものも含めて提供するよう求められる。

子どもの定義に関する国内法と条約との違い。

次の点に関して国内法が定める法定最低年齢。

親の同意を得ない法律上または医療上の相談。

親の同意を得ない治療または手術。

義務教育の終了。

危険な労働、パートタイム労働およびフルタイム労働を含む就業。

婚姻。

性的同意。

軍隊への自発的入隊。

徴兵。

敵対行為への参加。

刑事責任。

とくに少年司法の運営、庇護申請、および福祉施設および保健施設への子どもの措置の領域における、逮捕、

拘禁および収監を含む自由の剥奪。

死刑および終身刑。

民事事件および刑事事件における法廷での証言。

親の同意を得ずに行なわれる、裁判所または他の関連ある機関への苦情申立ておよび救済請求。

子どもに影響を与える行政上および司法上の手続への参加。

名前の変更、家族関係の変更、養子縁組および後見を含むアイデンティティの変更への同意。

生物学的家族に関する情報へのアクセス。

相続および資産取引を行なう法的能力。

団体の創設または団体への参加。

宗教の選択、または学校における宗教の授業への出席。

アルコールその他の規制物質の消費。

最低就業年齢と義務教育修了年齢とがいかなる関係にあるか、その関係が子どもの教育への権利にどのように影

響しているか、および関連の国際文書がどのように考慮されているか。

婚姻および性的同意に関するものも含め、女子と男子とのあいだに法律上の違いがある場合、条約第2条がどの程

度考慮にいれられているか。

刑法において身体的成熟(puberty)が基準として用いられている場合、その規定の適用が女子と男子とでどの程度

異なるか、および、条約の原則および規定が考慮にいれられているか。

 

III.一般原則

 

上記8項参照

 

A.差別の禁止(第2条)

 

25.報告書では、差別の禁止の原則が、具体的に子どもに関する拘束力のある原則として憲法または国内法に含まれているかどうか、および、そのような法規定において、条約第2条に掲げられている、差別の根拠となる可能性のあるすべての事由が反映されているかどうかを示すことが求められる。報告書ではさらに、外国人、難民および庇護申請者を含めて締約国の管轄下にある子どもひとりひとりに対し、いかなる種類の差別もなしに条約に掲げられた権利を確保するためにとられた措置を示すことが求められる。

 

26.子ども、親または法定保護者の人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位に基づく差別を含め、法律および実践のいずれにおいても差別を防止しかつ差別と闘うことを確保するためにとられた措置に関する情報提供が求められる。

 

27.非都市部と都市部とのあいだのものを含む経済的、社会的および地理的格差を縮小し、かつもっとも不利な立場に置かれたグループの子ども(マイノリティまたは先住民コミュニティに属する子ども、障害児、婚外子、外国人、移民、国内避難民、難民または庇護申請者の子ども、および路上で生活しかつ/または働いている子どもを含む)に対する差別を防止するためにとられた具体的措置を示されたい。

 

28.女子に対する差別を解消するためにとられた具体的措置に関する情報を提供し、かつ、適切な場合には、第4回世界女性会議のフォローアップとしてとられた措置を示されたい。

 

29.上述したさまざまなグループの子どもに関して細分化されたデータを収集するためにとられた措置を示されたい。

 

30.子どもに対する、社会的または民族的緊張、人種主義および排外主義を助長するような態度および偏見を防止しかつ撤廃するためにどのような措置がとられたか。

 

31.子どもが、親、法定保護者または家族構成員の地位、活動、表明した意見または信条を根拠とするあらゆる形態の差別または処罰から保護されることを確保するために、条約第2条2項にしたがってとられた措置に関する情報も提供されたい。

 

32.第2条の規定の実施に際して直面した主要な問題、そのような問題を解決するための計画、および、否定的な伝統的慣行から生ずるものも含むあらゆる形態の差別を防止しかつそれと闘ううえで見られた進展の評価を示されたい。

 

B.子どもの最善の利益(第3条)

 

33.報告書では、子どもの最善の利益の原則、および、子どもに関わるすべての活動においてそれが第一義的に考慮される必要性が、憲法ならびに関連の国内法および規則に反映されているかどうか示すことが求められる。

 

34.この原則が、裁判所、行政機関または立法機関および公的または私的な社会福祉機関によってどのように考慮されているかについての情報を提供されたい。

 

35.家庭生活、学校生活、社会生活および次のような領域において、子どもの最善の利益がどのように第一義的に考慮されているかについての情報を提供されたい。

中央、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベル、および政府部局内における予算配分。

住宅政策、交通政策および環境政策を含む政策の立案および発展。

養子縁組。

出入国管理、庇護申請および難民認定の手続。

少年司法の運営。

施設への子どもの措置およびそこにおけるケア。

社会保障。

 

36.子どもの福祉に必要な保護およびケアを確保するために第3条2項に照らしてとられた、立法上および行政上のものを含む措置についての情報を記載することが求められる。

 

37.とくに安全および健康の領域、職員の数および適格性ならびに適正な監督について、子どものケアおよび保護に責任を負うすべての公的および私的な機関、サービスおよび施設に関する適切な基準を設定し、かつ、当該機関、サービスおよび施設がそのような基準にしたがうことを確保するために第3条3項にしたがってとられた措置に関する情報提供も求められる。

 

38.子どもの最善の利益が考慮されることを確保するためにとられた立法上および行政上の措置に照らし、この点でなお残っている主要な問題点を示されたい。

 

39.「子どもの最善の利益」の原則が、どのように子どもの権利に対応する専門家の養成および研修の一環となっているかを示されたい。

 

C.生命、生存および発達への権利(第6条)

 

40.子どもの生命への権利を保障し、子どもの生存および発達(身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を含む)を人間の尊厳と一致する方法で可能なかぎり最大限に確保することに資する環境を整備し、かつ、子どもが自由な社会において個人としての生活を送れるようにするためにとられた措置を具体的に記述されたい。

 

41.子どもの死亡および死因の登録ならびに適切な場合にはそのような死亡に関する調査および報告を確保するためにとられた措置、および、子どもの自殺を防止しかつその発生を監視し、かつ、青少年を含むあらゆる年齢層の子どもの生存、および青少年がとくにさらされやすい危険(たとえば性行為感染症、路上での暴力)の防止を確保するためにとられた措置に関する情報提供も求められる。子どもの自殺件数を含め、関連の細分化されたデータも提供されたい。

 

D.子どもの意見の尊重(第12条)

 

42.報告書では、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する子どもの権利およびそのような意見が正当に重視されるための体制がどのように立法に編入されているかについて示すことが求められる。

 

43.次の場面におけるものも含めて、子どもが発達しつつある能力と一致する方法で意見を表明する権利を確保するためにとられた、立法上その他の措置に関する情報を提供されたい。

家庭生活。

学校生活。

少年司法の運営。

施設その他の形態のケアへの措置およびそこでの生活。

庇護申請手続。

 

44.自己に影響を与える司法上および行政上の手続において子どもはどのような機会に意見を聴かれるか、および、子どもはどのような状況で直接または代理人もしくは適当な機関を通じて発言することができるかを示されたい(上記34項も参照)。

 

45.学校または地方評議会のような、子どもが意思決定に参加する権利を有する機関または場面に関する情報を提供されたい。

 

46.意見表明権を行使するよう子どもを奨励する必要があることに関して家庭および一般公衆の意識を向上させるため、および、子どもとともに働く専門家が、意見表明権を行使するよう子どもを奨励しかつ子どもの意見を正当に重視できるよう訓練するために、どのような措置がとられたかを示されたい。次の職員を対象として、子どもの発達に関する講座が何時間提供されるかを示すことが求められる。

裁判官一般。

家庭裁判所裁判官。

少年裁判所裁判官。

プロベーション担当官。

警察官。

刑務所吏員。

教員。

ヘルスワーカー。

その他の専門家。

次の機関のカリキュラムに、条約に関する講座がいくつ含まれているかについても示すことが求められる。

法律学校(法学部)。

教員養成学校(学部)。

医学校(学部)および医療教育機関。

看護学校(学部)。

ソーシャルワーク学校(学部)。

心理学部。

社会学部。

 

47.世論、協議および苦情の評価を通じて知られるところとなった子どもの意見が、法規定および政策または司法決定においてどのように考慮にいれられているかを示されたい。

 

IV.市民的権利および自由(第7条、第8条、第13〜17条および第37条(a))

 

上記8項参照

 

48.本節において、締約国は、条約に掲げられた子どもの市民的権利および自由、とくに第7条、第8条、第13〜17条および第37条(a)に含まれる市民的権利および自由が、子どもとの関連で具体的に法律によって認められ、かつ、国、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベルにおいて、行政機関および司法機関などによって実際に実施されることを確保するためにとられた措置に関する情報提供が求められる。

 

A.名前および国籍(第7条)

 

49.すべての子どもが出生後ただちに登録されることを確保するために、どのような措置がとられまたは構想されているかを示されたい。また、社会的および文化的障害の可能性も踏まえ、とくに非都市部またはへき地において、かつ遊牧民グループ、国内避難民ならびに庇護申請者および難民である子どもについて、子どもが出生後ただちに登録されない事態を防止するためにとられた措置も示されたい。

 

50.子どもの出生登録の必要性について世論を喚起し、かつ登録担当官に充分な研修を施すためにとられた措置に関する情報を提供されたい。

 

51.出生登録に記載される子どものアイデンティティの要素に関する情報、および子どもへのいかなる種類のスティグマまたは差別をも防止するためにとられた措置に関する情報も提供されたい。

 

52.親を知りかつ親によって養育される子どもの権利を確保するためにどのような措置がとられたかを示されたい。

 

53.とくに何らかの措置をとらなければ子どもが無国籍になる場合において、国籍を取得する子どもの権利を確保するために条約第7条2項にしたがってとられた措置に関する情報を提供されたい。婚外子、庇護申請者および難民の子どもとの関係でこの権利がどのように実施されているかについても言及することが求められる。国籍の取得にどのような基準が適用されるか、および、子どもは双方の親の国籍を取得することが認められるかを示されたい。

 

B.アイデンティティの保全(第8条)

 

54.子どものアイデンティティを保全しかついかなる不法な干渉をも防止するためにとられた措置を示されたい。報告書では、子どものアイデンティティの要素の一部または全部が違法に剥奪された場合、子どもに適切な援助および保護を与えかつそのアイデンティティの迅速な回復を確保するためにとられた措置も示すことが求められる。

 

C.表現の自由(第13条)

 

55.国境に関わりなく情報および考えを求め、受け、かつ伝える権利を含めて、表現の自由への子どもの権利を確保するためにとられた措置についての情報を提供されたい。

 

D.思想、良心および宗教の自由(第14条)

 

56.子どもがどのように思想、良心および宗教の自由への権利を行使しているか、および子どもの発達しつつある能力どの程度考慮にいれられているかについての情報を提供されたい。

 

57.マイノリティまたは先住民の集団との関連も含めて、自己の宗教または信条を表明する子どもの自由を確保するためにどのような措置がとられたかを示されたい。公立学校または施設での宗教教育との関連で子どもの権利の尊重を確保するためにとられている措置、および、第14条3項と両立する形でこの自由に課されている制限についての情報提供も求められる。

 

E.結社および平和的な集会の自由(第15条)

 

58.子どもによる団体の創設または団体への加入が認められる条件を定めるために制定された具体的な立法を含め、結社および平和的な集会の自由への子どもの権利を確保するためにとられた措置を示されたい。また、第15条2項と両立する形でこれらの権利の行使にどのような制約が課されているかも示されたい。現在存在する子ども団体およびそれが子どもの権利の促進にあたって果たしている役割についての情報提供も求められる。

 

F.プライバシーの保護(第16条)

 

59.子どものプライバシー、家族、住居または通信への恣意的または不法な介入、および子どもの名誉および信用への攻撃を防止するためにとられた措置を示されたい。そのような介入または攻撃に対して法律がどのような保護を与えているか、および子どもがどのような救済手段を利用できるかについての情報を提供されたい。処遇、ケアまたは保護のために施設に措置された子どものためにとられた、司法上または行政上の手続におけるものも含む具体的措置についての情報も提供されたい。

 

G.適切な情報へのアクセス(第17条)

 

60.子どもの社会的、霊的および道徳的福祉および心身の健康の促進を目的とした国内外の多様な情報源からの情報および資料に子どもがアクセスすることを確保するためにとられた措置についての情報を提供されたい。次のことを奨励するためにとられた措置も示されたい。

マイノリティ・グループに属する子どもまたは先住民の子どもの言語上のニーズにとくに配慮した、子ども用の図書の

制作および普及、ならびにマスメディアによる、子どもにとって社会的および文化的利益がある情報および資料の

普及。

教育の目的に関する条約第29条の精神に合致した、子どもにとって社会的および文化的利益がある情報および資

料の作成、交換および普及における国際協力(そのために締結された国際協定も含む)。

13条および第18条の規定に留意しながら進められる、子どもの福祉に有害な情報および資料ならびにマスメディ

アにおける有害な取り上げ方から子どもを保護するための適切な指針の発展。

 

H.拷問または他の残虐な、非人間的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない権利(第37条(a))

 

61.子どもに対する拷問または他の残虐な、非人間的なまたは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰が刑法による処罰の対象になっているか、および、苦情申立て手続が確立されておりかつ子どもが救済手段を利用できるかどうかを示されたい。次の点についての情報も提供されたい。

子どもに対する拷問または他の残虐な、非人間的なまたは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を防止するために行

なわれた意識啓発キャンペーン。

いかなる形態の不当な取扱いをも防止することを目的とした、とくに子どもとともにおよび子どものために働く機関、

サービスおよび施設の職員向けに開発された教育活動および研修活動。

子どもがそのような行為の被害を受けたケース。

そのようなケースの捜査および責任者の処罰も含めて、加害者が処罰を免れることを防止するためにとられた措

置。

拷問されまたは他の不当な取扱いを受けた子どもの身体的および心理的回復および再統合を確保するためにとら

れた措置。

独立の監視制度の設置。

 

V.家庭環境および代替的養護(第5条;第18条1〜2項;第9条〜11条;第19〜21条;第25条;第27条4項;

および第39条)

 

上記8項参照

 

A.親の指導(第5条)

 

62.社会における家族の構造についての情報を提供し、かつ、親、または適当な場合には地方の慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員、法定保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が子どもに対して適当な指示および指導を行なう責任の尊重を確保するためにとられた措置を示されたい。さらに、そのような指示および指導が子どもの発達しつつある能力とどのように一致しているかも示されたい。

 

63.利用可能な家庭相談サービスまたは親教育プログラム、家庭生活における子どもの権利についての親および子ども向けの意識啓発キャンペーン、および関連の専門家グループ(たとえばソーシャルワーカー)を対象とした研修活動がどのように行なわれているか示し、かつ、その効果についての評価が行なわれたかどうかを示されたい。また、子どもの発達およびその発達しつつある能力に関する知識および情報が、親または子どもに責任を負う他の者にどのように伝えられているかも示されたい。

 

64.条約の原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり最大限の生存および発達への権利の尊重を確保するためにとられた措置、ならびに、第5条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および用いられている指標についての情報提供も求められる。

 

B.親の責任(第18条1〜2項)

 

65.親双方が子どもの養育および発達に対する共通の責任を有すること、および子どもの最善の利益が親の基本的関心となることの承認を含めて、親の責任を法律がどのように考慮しているかについての情報を提供されたい。また、差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重および可能なかぎり最大限の発達という原則がどのように考慮にいれられているかも示されたい。

 

66.親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与えるためにとられた措置、および、子どものケアのために整備された機関、施設およびサービスについての情報を提供されたい。ひとり親家庭の子ども、および、極端な貧困下で暮らしているグループを含めてもっとも不利な立場に置かれているグループの子どものために具体的にとられた措置についての情報提供も求められる。

 

67.このような措置による利益を受けた子どもおよびこのような措置への資源の(国、地域および地方ならびに適切な場合には連邦および州のレベルにおける)配分について、(たとえば性別、年齢、地域、非都市部/都市部の別ならびに社会的および民族的出身別に)細分化された関連の情報の提供が求められる。また、第18条の実施にあたって達成された進展および直面した問題点ならびに将来の目標についての情報提供も求められる。

 

C.親からの分離(第9条)

 

68.子どもが虐待または放任される場合、または親が別れて生活し、子どもの居所が決定されなければならない場合などのように子どもの最善の利益のために分離が必要な場合を除いて子どもがその親から分離されないことを確保するためにとられた、立法上および司法上の措置を含む措置を示されたい。このような決定に介入する権限のある機関、適用可能な法律および手続ならびに司法審査の役割を挙げられたい。

 

69.子どもも含むすべての利害関係者に対し、手続に参加しかつ自己の意見を周知させる機会を確保するために条約第9条2項にしたがってとられた措置に関する情報を提供されたい。

 

70.親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反する場合を除き、定期的に親双方との個人的な関係および直接の接触を保つ権利を有することを確保するためにとられた、立法上、司法上および行政上の措置を含む措置を示されたい。さらに、この点に関して子どもの意見がどの程度考慮にいれられるかを示されたい。

 

71.締約国によってとられた行為にもとづいて子どもが親の一方または双方から分離されている場合に、情報の提供が子どもの福祉を害する場合を除き、要請に応じて、親、子どもまたは適当な場合には家族の他の構成員に対して家族の不在者の所在に関する不可欠な情報が提供されることを確保するために、条約第9条4項にしたがってとられた措置を示されたい。また、そのような要請の提出が関係者にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保するためにとられた措置も示されたい。

 

72.とくに拘禁、収監、追放、退去強制または死亡に関して、(たとえば年齢別、性別および国民的、民族的および社会的出身別に)細分化された関連の情報を、第9条の実施にあたって達成された進展の評価、直面した問題および将来の目標とあわせて提供することが求められる。

 

D.家族の再統合(第10条)

 

73.国が、家族の再統合を目的とする子どもまたはその親の出入国の申請を積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱うこと、および、そのような申請の提出が申請者およびその家族の構成員にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保するためにとられた措置に関する情報を提供されたい。

 

74.また、保護者のいない子どもおよび庇護を申請している子どもの場合を含めて、そのような申請が、条約およびとくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重ならびに可能なかぎり最大限の生存および発達という一般原則に照らしてどのように検討されるかを示されたい。性別、年齢別および国民的および民族的出身別などに細分化された情報の提供も求められる。

 

75.異なる国々に居住する親を持つ子どもが親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を確保するためにとられた措置を示されたい。また、どのような例外があるか、および、それが条約の規定および原則と両立するかどうかも示されたい。

 

76.子どもおよび親が自国を含むいずれの国からも出国し、かつ自国へ入国する権利を確保するためにとられた措置に関する情報提供が求められる。出国する権利に関してどのような制限が課されているか、その制限が法律でどのように定められ、かつ国の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳または他の者の権利および自由の保護のためにどのように必要か、および、その制限が、条約で認められている他の権利(差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重ならびに可能なかぎり最大限の生存および発達という原則を含む)とどの程度一致しているかも、示すことが求められる。

 

77.報告書では、条約第10条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来の目標に関する情報提供も求められる。

 

E.不法移送および不返還(第11条)

 

78.次の点に関する情報を提供されたい。

立法上、行政上または司法上の措置も含めて、子どもが不法に国外に移送されることおよび国外から帰還すること

ができない事態を防止しかつそのような事態と闘うためにとられた措置、およびそのような状況を監視するために

設置された機構。

この問題に関して締約国が締結したまたは加入した二国間または多国間の協定、およびそのような協定の効果。

性別、年齢、国民的出身、居所、家族の地位および不法移送の加害者との関係も含めた当事者の子どもに関連す

るデータとあわせて、このような状況に対抗するにあたって達成された進展および直面した問題。

 

F.子どもの扶養料の回復(第27条4項)

 

79.親の別居または離婚の場合を含め、自国内においてもおよび外国からでも、親または子どもに財政的な責任を有する他の者から子どもの扶養料を回復することを確保するためにとられた(立法上、行政上および司法上の措置を含む)措置および発展させられた機構またはプログラムを示されたい。次の点についての情報提供も求められる。

親または子どもに財政的な責任を有する他の者が扶養料の支払いを忌避した場合に、子どもの扶養料の回復を確

保するためにとられた措置。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利への尊重を確保するためにとられた措置。

子どもの扶養料の回復または扶養義務に関わる決定の執行に影響を与える可能性のある要因および問題(たとえ

ば出生の未登録)。

国が締結したまたは加入した関連の国際協定、および国が行なった他の適切な取決め。

子どもおよびその親または子どもに財政的責任を有する他の者の性別、年齢、国民的出身および居所など、この分

野に関する細分化されたデータ。

 

G.家庭環境を奪われた子ども(第20条)

 

80.次の点を確保するためにとられた措置を示されたい。

一時的にもしくは恒常的に家庭環境を奪われた子ども、またはその子自身の最善の利益にしたがえばその環境に

留まることが容認されえない子どもに対する、特別な保護および援助。

そのような子どもに対する代替的養護。利用可能な養護の形態を具体的に示されたい(とりわけ里親託置、イスラム

法のカファラ、養子縁組、または必要な場合には子どもの養護に適した施設への措置)。

そのような子どもの適切な施設への措置がやむをえない場合にのみ用いられること。

代替的養護に措置された子どもの状況の監視。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利への尊重。

 

81.報告書では、解決策を検討するさいに、子どもの養育に継続性が望まれることについて、および子どもの民族的、宗教的、文化的および言語的背景について、どの程度正当な考慮が払われているかも示すことが求められる。そのようなすべての措置の対象となった子どもに関し、性別、年齢別、国民的、社会的または民族的出身別、言語別、宗教別および適用された代替的養護措置の性質別などに細分化された情報の提供が求められる。

 

82.報告書では、本条の実施にあたって達成された進展、直面した問題または将来の目標に関する情報提供も求められる。

 

H.養子縁組(第21条)

 

83.締約国が養子縁組の制度を承認および(または)許容している場合に子どもの最善の利益が最高の考慮事項となることを確保するためにとられた、立法上、行政上または司法上の措置を含む措置を示されたい。次の点についての情報提供も求められる。

子どもの養子縁組を認可する権限のある機関。

養子縁組の決定の基盤となる、適用可能な法律および手続ならびに関連がありかつ信用できる情報。

養子縁組が許容されると認めるさいに必要な、親、親族および法定保護者と関わる子どもの地位。

関係者の関与、当該関係者が情報を得たうえで同意を与えることが求められかつ必要なカウンセリング(養子縁組

に代わる手段および養子縁組の結果を考慮できるようにするためのものも含む)が提供される状況、および子ども

の参加が確保されかつその意見が正当に考慮される度合い。

設置されている監視機構も含めて、子どもを保護するために置かれている保障。

子どものアイデンティティおよび生物学的親を知る子どもの権利を含めて、子どもの権利、とくに市民的権利に養子

縁組が与える影響。

 

84.国際養子縁組に関しては、次の点を確保するためにとられた措置を示されたい。

子どもを里親家族または養親家族に託置することができない場合、または子どもがいかなる適切な方法によっても

その出身国において養護されることができない場合にのみ、そのような解決策が子どもの養護の代替的手段と見

なされること。

国際養子縁組される子どもが、国内養子縁組に関して存在しているのと同等の保証および基準を享受すること。

国際養子縁組による託置が、関係者の金銭上の不当な利得とならないこと。

国際養子縁組を通じての託置を追跡調査することも含めて子どもの状況を監視し、かつ子どもの最善の利益が最高

の考慮事項となることを確保するために適切な機関を設置すること。

 

85.報告書では、次のことを示すことも求められる。

21条の目的を促進するために締約国が締結した二国間または多国間の取決めまたは協定(たとえば、国際養子

縁組における子どもの保護および協力に関する1993年5月のハーグ条約)。

その枠組みのなかで、子どもの他国への託置が権限ある機関または組織によって実行されることを確保するために

とられた措置。

年齢別、性別、子どもの地位別、子どもの出身家族別および養親家族の状況別ならびに出身国別および養子縁組

受入れ国別など、国際養子縁組された子どもに関する関連の細分化されたデータ。

21条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来の目標。

 

I.措置の定期的審査25条)

 

86.身体的および精神的健康のケア、保護または処遇のために権限ある機関によって措置された子どもが、公的および私的な機関、サービスおよび施設によって提供される処遇および自己の措置に関する他のあらゆる状況についての定期的審査を受ける権利を認めるためにとられた、立法上、行政上および司法上の措置も含む措置を示されたい。

 

87.とくに次の点についての情報提供が求められる。

設置されている適切な独立機構を含めて、そのような目的に関して権限を有すると見なされている機関。

ケア、保護および処遇のための子どもの措置を決定するさいに考慮にいれられる状況。

措置および提供される処遇の審査の頻度。

差別の禁止、子どもの最善の利益および子どもの意見の尊重を含む条約の規定および原則に対する尊重の確保。

対象となっている子ども(遺棄された子ども、障害をもった子ども、保護者のいない子どもを含む庇護申請者および難

民の子ども、および法に抵触した子どもを含む)に関する、とりわけ年齢、性別、国民的、民族的および社会的出

身、家庭の状況、居所ならびに措置の期間および審査の頻度によって細分化された関連のデータ。

25条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来の目標。

 

J.虐待および放任(第19条)(身体的および心理的回復および社会復帰(第39条)を含む)

 

88.親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中に生ずる、あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力、傷害もしくは虐待、放任もしくは怠慢な取扱い、不当な取扱いまたは搾取(性的虐待を含む)から子どもを保護するために、第19条にしたがってとられたあらゆる適切な立法上、行政上、社会上および教育上の措置を示されたい。報告書では、とくに次の点を示すことが求められる。

とりわけ家庭、里親または他の形態の養護、および刑事施設および学校のような公的または私的な機関におけるあ

らゆる形態の身体的および精神的暴力(体罰、意図的な屈辱、傷害、虐待、放任または搾取を含む)が、立法(刑

法および(または)家族法)において禁じられているかどうか。

19条によって求められる子どもの保護に関わって設けられている他の法的保証。 苦情申立て手続の設置が予

定されているかどうか、子どもが直接にまたは代理人を通じて苦情を申し立てられるかどうか、および救済手段

(たとえば補償)が利用可能かどうか。

19条によって求められているように、何らかの形態の暴力、虐待または怠慢からの保護を子どもが必要としている

場合に公的機関が介入するために整備された手続。

積極的かつ非暴力的な形態の子どものしつけ、ケアおよび取扱いを促進するためにとられた教育的上その他の措

置。

暴力、虐待または怠慢の状況を防止し、かつ子どもの保護のためのシステムを強化するための広報および意識啓

発キャンペーン。

家庭および福祉的、教育的または刑事的性質を有する施設養護その他の養護における、第19条が対象とする諸形

態の暴力、傷害もしくは虐待、放任、不当な取扱いまたは搾取の度合いを監視するために設置された機構、それ

らを助長する社会的その他の要因、および、とられた措置の効果に関して行なわれた評価。この点につき、対象と

なっている子どもに関する細分化されたデータ(年齢別、性別、家族の状況別、非都市部/都市部別、社会的およ

び民族的出身別など)の提供が求められる。

 

89.第19条2項との関連で、報告書では、とくに次の点に関する情報提供も求められる。

リハビリテーションのための機構も含めて、子どもおよび子どもを養育する者に対して必要な支援を提供するための

社会プログラムを確立するために整備された効果的な手続。

その他の形態の防止措置。

19条が対象とする不当な取扱いの事件の発見、通報、付託、調査、処置および事後措置のため、および司法的関

与のためにとられた効果的な措置。

子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループ(たとえば教員、医者)に対する通報義務制度の存在。

19条が対象とする暴力、虐待または放任もしくは他の形態によって被害を受けた子どものための、匿名のヘルプ

ライン、助言提供またはカウンセリングの存在。

関連の専門家に対して行なわれる特別の研修(上記34項も参照)。

 

90.第19条で挙げられているあらゆる形態の放任、搾取または虐待によって被害を受けた子どもが、子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境のなかで身体的および心理的に回復しかつ社会的に再統合することを確保するために第39条にしたがってとられた措置も示されたい。達成された進展、直面した問題および将来の目標に関する情報提供も求められる。

 

91.報告書では、上記の諸条の実施にあたって達成された進展、直面した困難および将来の目標についての情報提供も求められる。

 

VI.基礎保健および福祉(第6条;第18条3項;第23条;第24条;第26条;および第27条1〜3項)

 

上記8項参照

 

A.障害をもった子ども(第23条)

 

92.次の点に関する情報を提供されたい。

精神的または身体的な障害をもった子どもの状況、および次のことを確保するためにとられた措置。

子どもが、その尊厳および自立が確保される条件のもとで、充分かつ人間に値する生活を享受すること。

子どもがいかなる種類の差別もなしに自己の権利を享受すること、および子どもに対する差別的な態度を防止

および撤廃すること。

地域社会への子どもの積極的な参加を促進すること。

子どもが、可能なかぎり全面的な社会的統合および個人の発達(文化的および霊的発達を含む)を達成するこ

とに資する方法で、教育、訓練、保健およびリハビリテーションのサービス、雇用準備およびレクリエーション

の機会に効果的にアクセスできること。

教育制度におけるものも含む機関、サービスおよび施設に、障害をもった子どもが障害をもたない子どもととも

に包含されることへの配慮。

特別なケアへの子どもの権利、および、利用可能な手段のもとで、援助を受ける資格のある子どもおよび子ども

を養育する他の者に対する、子どもの状況および親または子どもを養育する他の者の事情に適した援助の

拡充を確保するためにとられた措置。

親または子どもを養育する他の者の資力を考慮しつつ、可能な場合にはいつでも無償で援助が与えられるこ

と。

障害をもった子どもの状況の効果的な評価を確保するためにとられた措置(障害をもった子どもの発見および追跡

の制度の整備、適切な監視機構の確立、および、進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標の評

価を含む)。

家庭および地域社会のレベルおよび関連の機関におけるものも含めて、障害をもった子どものケアに責任を有する

者に対する、専門的訓練も含めた充分な訓練を確保するためにとられた措置。

国際協力の精神のもとで、障害をもった子どもの予防保健および医学的、心理学的および機能的治療の分野におけ

る適切な情報の交換(リハビリテーション、教育および職業サービスの方法に関する情報の普及およびそれへの

アクセスも含む)を促進するためにとられた措置。条約の締約国がこうした分野における能力および技術を高めか

つ経験を広げられるようにすることを目的としてどのような措置がとられたか、および発展途上国の特別なニーズ

がどのように考慮されたかを示すことが求められる。

障害の種別を含む当事者の子ども、提供された援助および利用可能なプログラムならびにサービス(教育、訓練、ケ

ア、リハビリテーション、雇用およびレクリエーションの分野におけるものも含む)の対象範囲、配分された財源そ

の他の資源、およびその他の関連の情報(とくに性別、年齢、非都市部/都市部の別および社会的および民族的

出身によって細分化されたい)。

 

B.健康および保健サービス(第24条)

 

93.第6条および第24条にしたがって次の目的でとられた措置を示されたい。

到達可能な最高水準の健康の享受、および治療およびリハビリテーションのための便宜に対する子どもの権利を承

認および確保すること。

いかなる子どもも、そのような保健サービスにアクセスする権利を奪われないことを確保すること。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、ならびに生命および可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利への尊重を確保すること。

 

94.報告書では、前回の締約国報告書の提出以降に生じた変化、その変化が子どもの生活に及ぼす影響、および、この権利の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標を評価するために用いられる指標を特定するためにとられた措置に関する情報(子どもの死亡率および子どもの死因別死亡率、サービスの対象範囲、データ収集、政策および立法、予算配分(一般予算との関連も含む)、非政府組織の関与ならびに国際援助との関連も含む)の提供も求められる。

 

95.とくに次の目的のためにとられた措置に関する情報を提供されたい。

乳幼児および子どもの死亡率を低下させること。死亡率の平均を示し、かつ性別、年齢、地域、非都市部/都市部

の別および民族的および社会的出身などによって細分化された関連のデータを提供されたい。

プライマリーヘルスケアの発展に重点を置いて、あらゆる子どもに対して必要な医療上の援助および保健を与えるこ

とを確保すること。次の点についても記述されたい。

非都市部および都市部における一般的保健サービスおよびプライマリーヘルスケア・サービスの分布、および

予防保健と治療保健とのバランス。

医療上の援助および保健にアクセスした子どもおよびそれから利益を受けた子ども、残っている格差(性別、年

齢別および民族的および社会的出身別など)、ならびに存在する格差を縮小するためにとられた措置に関す

る情報。

すべての子どもを対象とした予防接種システムを確保するためにとられた措置。

環境汚染の恐れおよび危険を考慮しつつ、とりわけ、ただちに利用可能な技術を適用し、かつ栄養のある充分な食

べ物および清潔な飲料水を供給することにより、プライマリーヘルスケアの枠組みにおけるものも含めて疾病およ

び栄養不良と闘うこと。報告書では、全体的状況、残っている格差および問題、ならびにそれらに対応するための

政策(将来の行動に向けて設定された優先順位を含む)を示すことが求められる。また、次の点に関する情報(性

別、年齢別、地域別、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身別など)の提供も求められる。

低体重で出生する子どもの割合。

もっとも一般的な疾病、およびそれが子どもに及ぼす影響の性質および背景。

慢性的または重度のものも含む栄養不良および清潔な飲料水の欠如によって影響を受けている子どもの割

合。

栄養のある充分な食べ物を供給されている子ども。

環境汚染の恐れおよびそれを防止しかつそれと闘うためにとられた措置。

母親のために産前産後の適切な保健を確保すること。適切な情報の提供、確保されている対象範囲、死亡率およ

びその主原因(平均値、および、とくに年齢、性別、地域、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身

によって細分化された値)、産前産後の保健にアクセスした妊婦およびそれから利益を受けた妊婦の割合、従事

者の研修、ならびに病院におけるケアおよび分娩も含めて、提供されるサービスがどのようなものかも示された

い。

社会のあらゆる構成員、とくに親および子どもが、子どもの健康および栄養、母乳育児の利点、衛生および環境衛生

ならびに事故の防止に関する基礎的な知識を活用するにあたって、情報を提供され、教育にアクセスし、かつ支

援されることを確保すること。この点につき、次の点に関する情報を提供することも求められる。

一般公衆、とくに親および子どもに対し、基礎的な知識、情報および支援を提供するために発展させられたキャ

ンペーン、プログラム、サービス、戦略およびその他の関連の機構。

とくに子どもの健康および栄養、母乳育児の利点ならびに事故の防止との関連で活用されている手段。

安全な衛生設備の利用可能性。

世帯の食糧保障を確保する目的で食糧を増産するためにとられた措置。

保健従事者の教育および訓練のシステムを向上させるためにとられた措置。

年齢、性別、地域、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身などによって細分化されたデータ。

予防保健、親に対する指導ならびに家族計画の教育およびサービスを発展させること。この点につき、報告書では

次の点に関する情報を提供することも求められる。

政策およびプログラムの発展、および利用可能なサービス。

対象とされている層(非都市部/都市部の別、年齢別、性別および社会的および民族的出身別など)。

適切な情報およびカウンセリングの提供も含めて、若年妊娠を防止しかつ青少年の具体的状況を考慮にいれ

るためにとられた措置。

学校カリキュラムも含め、この点に関して教育制度が果たす役割。

子どもの妊娠の発生に関する、年齢、地域、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身などによ

って細分化されたデータ。

 

96.HIV・エイズの蔓延の度合い、および、公衆一般、感染の危険が高い特別なグループおよび子どもを対象として健康に関する広報および教育を促進するためにとられた措置を、次の点ともあわせて示されたい。

HIVの防止のためのプログラムおよび戦略の発展。

公衆一般および子どものあいだでのHIV感染およびエイズの発生率、およびとくに年齢、性別および非都市部/都

市部の別による発生率を評価するためにとられた措置。

子どもおよび親のあいだでHIV感染およびエイズが発生した場合に行なわれる治療および対応、ならびに都市部お

よび非都市部を問わず全国で確保されている対象範囲。

エイズの結果親を失った子どもに対して効果的な保護および援助を確保するためにとられた措置。

HIVまたはエイズに感染した子ども、または親または家族構成員が感染者である子どもに対する差別的態度を防止

しかつそれと闘うためにとられたキャンペーン、プログラム、戦略その他の関連の措置。

 

97.子ども、とくに女子の健康に有害な、または他の形で条約の原則および規定に矛盾するあらゆる伝統的慣行(たとえば性器切除および強制婚)を廃止するために第24条3項にしたがってとられた措置に関する情報を提供されたい。報告書では、社会に根強く残る、子どもの権利に有害な伝統的慣行について行なわれた評価も示すことが求められる。

 

98.本条で認められた権利の完全な実現を漸進的に達成する目的で国際協力を促進および奨励するために第24条4項にしたがってとられた措置、および発展途上国のニーズに対して払われた特別な考慮についての情報を提供することも求められる。報告書では、とりわけ、二国間および地域間レベルも含めて国際協力の枠組みのなかで発展させられた活動およびプログラム、とりくみの対象となった領域、特定された対象グループ、供与されたおよび(または)受領された援助、検討された優先順位、および、達成された進展および直面した問題の評価を示すことも求められる。適切な場合には、国際連合の諸機関および専門機関ならびに非政府組織の関与について言及することが求められる。

 

C.社会保障ならびに子どものケアのためのサービスおよび施設(第26条および第18条3項)

 

99.第26条に関しては、次の点に関する情報を提供されたい。

社会保険を含む社会保障から利益を得る権利をすべての子どもに認めるためにとられた措置。

国内法にしたがってこの権利の全面的実現を達成するためにとられた必要な措置。

給付が行なわれるさいに、子どもおよびその扶養に責任を有している者の資力および状況、ならびに子どもによって

または子どもに代わってなされた給付の申請に関する他のすべての事項がどのように考慮されるか。

 

100.報告書では、この権利の実施に関する法規定、子ども自身が直接または代理人を通じて社会保障措置を申請することを認められる状況、給付を行なうさいに考慮される基準、および関連の細分化されたデータ(そのような措置の対象範囲および財政的意味合い、年齢別、性別、世帯当たりの子どもの数別および親の婚姻上の地位別の給付件数、ひとり親の状況、ならびに社会保障と失業との関係に関するもの)を示すことも求められる。

 

101.親が働いている子どもが、受ける資格のある保育サービスおよび保育施設から利益を得る権利を有することを確保するために条約第18条3項にしたがって、かつ第3条、第6条および第12条を考慮にいれながらとられた措置を示されたい。この点につき、報告書では、とりわけ、この権利を認めかつその実現を確保するために制定された立法、地域別および都市部/非都市部別のサービスおよび施設の対象範囲、その財政的意味合い、およびそのような措置から利益を得た子ども(年齢別、性別および国民的、社会的および民族的出身別など)についての情報を提供することが求められる。

 

102.報告書では、これらの権利の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標についての情報を提供することも求められる。

 

D.生活水準(第27条1〜3項)

 

103.次の点に関する情報を提供されたい。

その身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達のために充分な生活水準に対する権利をすべての子どもに

承認および確保するためにとられた措置。

そのような充分な生活水準を評価するために用いられている関連の指標、および充分な生活水準が保障されてい

る子どもの層(性別、年齢別、地域別、非都市部/都市部の別、社会的および民族的出身別および家族の状況別

など)。

親または子どもに責任を負う他の者が子どもの発達に必要な生活条件を確保する能力および資力を評価し、かつそ

のような条件を特定するために定められた基準。

この権利の実施に関して親および子どもに責任を負う他の者を援助するため、締約国の国内条件にしたがってかつ

財源内においてとられたすべての措置(利用可能な援助の種類、援助の予算的意味合い、援助と生活コストとの

関係、および援助が住民に及ぼす影響を含む)。該当する場合には、提供する情報をとくに地域別、非都市部/

都市部の別、年齢別、性別および社会的および民族的出身別に細分化することが求められる。

必要な場合に、とくに栄養、衣服および住居に関して物的援助および支援プログラムを提供するためにとられた措

置。とくに、そのような援助およびプログラムの種類、その対象とされている層(性別、年齢、非都市部/都市部の

別および社会的および民族的出身別など)、予算配分の割合、確保された対象範囲、優先順位および設定された

目標を示されたい。

国際連合人間居住会議(HABITATII)が採択した宣言および行動計画のフォローアップとしてとられた関連の措置。

 

104.報告書では、これらの権利の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標についての情報を提供することも求められる。

 

VII.教育、余暇および文化的活動(第28条、第29条、第31条)

 

上記8項参照

 

A.教育(職業訓練および職業指導を含む)(第28条)

 

105.子どもの教育への権利を承認および確保し、かつ漸進的におよび平等な機会にもとづいてこの権利を達成するためにとられた、立法上、行政上および予算上の措置も含む措置を示されたい。

 

106.この点につき、報告書では、とくに次の点を示すことが求められる。

存在する格差を縮小するためのものも含めて、条約の一般原則、とくに子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、

生命ならびに可能なかぎり最大限の生存および発達、ならびに差別の禁止への尊重を確保するためにとられた

措置。

子どもに対して拠出され、かつ種々の段階の教育に配分された(中央、地域および地方ならびに適切な場合には連

邦および州のレベルにおける)総予算の割合。

子どもの教育に関して家族が負担する実費に対する考慮、および適切な支援の提供。

子どもが地方の、先住民のまたはマイノリティの言語で授業を受けられることを確保するためにとられた措置。

女子、特別なニーズをもった子どもおよびとくに困難な状況にある子どもを含め、すべての子どもがその年齢および

成熟度に応じた質の高い教育にアクセスできることを確保するために発展させられた機構。

学校制度内に充分な教員を確保し、その能力を高め、かつ授業の質を確保および評価するためにとられた措置。

すべての子どもがアクセス可能な、教育のための充分な便益を提供するためにとられた措置。

18歳未満の者および18歳以上の者の非識字率ならびに識字学級への就学率(年齢別、性別、地域別、非都市部/

都市部の別および社会的および民族的出身別など)。

ノンフォーマル教育のシステム。

幼い子ども、とくに不利な立場に置かれている社会的グループの幼い子どもに対して早期発達教育サービスを提供

するためのシステム、または国による大規模なとりくみ。

教育制度において生じた変化(立法、政策、便益、予算配分、教育の質、就学、中退および識字に関するものを含

む)。

監視機構の設置、直面した要因および問題ならびに将来に向けて設定された目標。

とくに性別、年齢、地域、非都市部/都市部の別および国民的、民族的および社会的出身によって細分化された、

関係の子どもに関する他の関連データ(教育の結果に関するものも含む)。

 

107.報告書では、次の目的のためにとくにとられた措置を示すことも求められる。

初等教育を義務的なものとし、かつすべての者、とくに子どもに対して無償とすること。初等学校への就学に関する

最低年齢、義務教育に関する最低年齢および最高年齢、就学した子どものうち初等教育を修了する者の割合、

ならびに、年齢、性別、地域、都市部/非都市部の別、国民的、社会的および民族的出身、サービスの対象範囲

および予算配分などによって細分化された関連のデータを示されたい。

一般教育および職業教育を含む種々の形態の中等教育の発展を奨励すること、および次の目的のためにとられた

措置。

そのような形態をすべての子どもが利用可能でありかつアクセスできるようにすること。とくに性別、年齢、地

域、非都市部/都市部の別、国民的、社会的および民族的出身、対象範囲および予算配分などによって細

分化された関連のデータを提供されたい。

無償の中等教育を導入し、かつ必要な場合には財政的援助を提供すること。どのような子どもが対象となって

いるか(性別、年齢別、地域別、非都市部/都市部の別、国民的、社会的および民族的出身別など)、および

その目的のためにどの程度の予算が配分されたかを示されたい。

高等教育を、能力にもとづいてすべての者がアクセスできるものとすること。とくに、年齢別、性別および国民的、社

会的および民族的出身別の、高等教育へのアクセス率を示されたい。

教育上および職業上の情報ならびに指導を、すべての子どもが利用可能でありかつアクセスできるものとすること。

とりわけ、そのような情報および指導の形態、その効果を評価するために用いられる機構、その目的のために配

分された予算、ならびに、年齢、性別、地域、都市部/非都市部の別および社会的および民族的出身などによっ

て細分化された関連のデータを示されたい。

学校への定期的な出席を奨励し、かつ中途退学率を減少させること。研究、状況評価のために発展させられた機

構、入学、学校への定期的な出席および在学を奨励するために提供される勧奨策、学校から排除された子どもの

ための代替的措置、および、年齢、性別、地域、都市部/非都市部の別および社会的および民族的出身によって

細分化された他の関連のデータを含む。

 

108.報告書では、教育への権利を享受できていない子どものカテゴリーまたはグループ、および子どもが一時的にまたは恒久的に学校から排除される可能性のある状況(たとえば障害、自由の剥奪、妊娠、HIV・エイズ感染)に関する情報を、そのような状況に対応しかつ代替的教育を確保するための体制に関するものも含めて、提供することも求められる。年齢、性別、地域、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身などによって細分化されたデータの提供も求められる。

 

109.学校の規律が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつ条約にしたがって運用されることを確保するために第28条2項にしたがってとられたあらゆる適切な措置を、次の点も含めて示されたい。

公立および私立の学校その他の教育機関に適用され、かつ、体罰を含むあらゆる形態の暴力、および子どもの人間

の尊厳と一致せずかつ条約の規定(第19条、第29条および第37条(a) ならびに一般原則、とくに差別の禁止、子

どもの最善の利益および子どもの意見の尊重の原則を含む)と両立しない他の規律措置を禁止する立法。

学校の規律の運用を監視するシステム、および報告および苦情申立ての機構。

その目的のために設置された独立の機構。

学校の選択や退学に関するものも含め、教育に関わりかつ自己に影響を与える行政上または司法上の手続に子ど

もが参加する機会を提供する立法。

 

110.第28条3項に関しては、教育に関する問題についての国際協力を促進および奨励するためにとられた、とくに次のことを目的とした措置に関する情報を提供されたい。

世界中の無知および非識字の根絶に貢献すること。

科学的および技術的知識および最新の教育方法へのアクセスを容易にすること。

発展途上国のニーズに特別の考慮を払うこと。

 

111.報告書では、二国間および地域間レベルのものも含めて発展させられた活動およびプログラム、特定された対象グループ(年齢別、性別および国民的、社会的および民族的出身別など)、提供および(または)受領された財政援助および定められた優先順位、条約第29条が掲げる教育の目的に対する考慮、ならびに、達成された進展および直面した問題に関する評価を示すことも求められる。適切な場合には、国際連合の諸機関および専門機関ならびに非政府組織の関与について言及することが求められる。

 

B.教育の目的(第29条)

 

112.締約国において定められた教育の目的がとくに次の点に関して本条の規定と一致することを確保するためにとられた立法上、行政上、教育上その他の措置を示されたい。

子どもの人格、才能および精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。

人権および基本的自由ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること。人権一般およびとくに子ど

もの権利の科目がすべての子どもを対象とした学校カリキュラムに編入され、かつ学校生活において促進されて

いるかどうかを示されたい。

子どもの親および子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値観の尊重、子どもが居住している国および

子どもの出身国の国民的価値観の尊重および自己の文明と異なる文明の尊重を発展させること。

すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的グループ間および先住民間の理解、平和、寛容、性の平等および

友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすること。

自然環境の尊重を発展させること。

 

113.報告書では、次の点も示すことが求められる。

こうした目標に向けて授業を行なえるようにするために教員に提供される研修。

種々の段階の教育における、第29条が掲げる目標を反映させるための学校政策および学校カリキュラムの改訂。

利用されている関連のプログラムおよび教材。

ピア・エデュケーションおよびピア・カウンセリングの促進。

たとえば、自己の教育および福祉に影響を与えるすべての決定に対する子どもの参加を向上させるために学校内

で創設された機構など、学校運営体制を条約の原則と一致させるために行なわれた努力。

 

114.個人および団体が教育機関を設置しかつ管理する自由への尊重を、本条1項に定める原則が常に遵守されることおよび当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に常に適合することを条件として確保するために、第29条2項にしたがってとられた措置を示されたい。

 

115.報告書では、次の目的のために発展させられた適切な機構に関する情報提供も求められる。

条約が掲げる教育の目的が当該教育機関によって尊重されることを確認すること。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利を確保すること。

当該教育機関のすべてが、とくに安全、健康、職員の数および適格性ならびに適正な監督の領域で、権限ある機関

により設定された基準にしたがって運営されることを確保すること。

 

116.報告書ではさらに、本条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標についての情報提供が求められる。

 

C.余暇、レクリエーションおよび文化的活動(第31条)

 

117.次の点に関する子どもの権利を承認および確保するためにとられた、立法上の措置も含む措置についての情報を提供されたい。

休息および余暇。

その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動を行なうこと。

文化的生活および芸術に自由に参加すること。

 

118.この点につき、報告書では次の点も示すことが求められる。

子どものために(中央、地域および地方ならびに該当する場合には連邦および州のレベルにおいて)配分された関

連の総予算の割合。

家族、学校および地域社会などでこの権利の享受を確保するために、国、地域または地方ならびに適切な場合には

連邦および州のレベルで発展させられかつ提供された、文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的活動。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利の尊重の確保。

関係する子どもに関する関連のデータ(年齢別、性別、地域別、非都市部/都市部の別および国民的、社会的およ

び民族的出身別など)。

31条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標。

 

VIII. 特別な保護措置(第22条、第38条、第39条、第40条、第37条(b) 〜(d) 、第32条〜第36条)

 

上記8項参照

 

A.緊急事態に置かれている子ども

 

1.難民である子ども(第22条)

 

119.難民の地位を得ようとする子ども、または適用可能な国際的なおよび国内の法律および手続にしたがって難民と見なされる子どもが、親または他の者に付き添われているかいないかを問わず、条約および自国が締約国となっている国際人権文書または国際人道文書に掲げられた適用可能な権利を享受するにあたって適切な保護および人道的援助を受けることを確保するために、第22条1項にしたがってとられた適切な措置に関する情報を提供されたい。

 

120.報告書では、次の点を示すことも求められる。

難民と見なされる子どもまたは庇護申請している子どもに適用可能な国際的なおよび国内の法律および手続。

多国間、地域間および二国間レベルで自国が締約国となっている関連の国際人権文書および国際人道文書。

難民の地位を決定し、かつ庇護申請者および難民の子どもの権利を確保および保護することなどのために設けられ

ている国内法および国内手続、ならびに確立された保障および子どもが利用可能な救済手段。

市民的権利および自由ならびに経済的、社会的および文化的権利を含め、条約および他の関連の国際文書に掲げ

られた権利を子どもが享受するにあたって提供される保護および人道的援助。

一時的および長期的解決策、家族の追跡および家族の再統合に関するものを含め、保護者のいない子どもまたは

親または他の者に付き添われている子どもの権利を確保および保護するためにとられた措置。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利の尊重を確保するためにとられた措置。

難民または庇護申請者の子どもの権利に関する情報の適切な普及および研修を、とくに本条が扱っている分野で権

限を有する担当官を対象にして確保するためにとられた措置。

とくに年齢別、性別、出身国別、国籍別および保護者の有無別に細分化された、庇護申請者および難民の子どもの

人数。

当該の子どものうち学校に行っている者および保健サービスを受けている者の人数。

難民の子どもに対応する職員のうち、報告対象期間に子どもの権利条約を理解するための研修講座に出席した者

の人数(職種別)。

 

121.国際連合および他の権限ある政府間組織または国際連合と協力関係にある非政府組織が次の目的のために行なっている努力に関して、第22条2項にしたがって協力するためにとられた措置を示されたい。

子どもの保護および援助。

家族との再統合に必要な情報を得るための、難民の子どもの親または家族の他の構成員の追跡。

親または家族の他の構成員を見つけることができない場合について、その子どもが、何らかの理由により恒常的に

または一時的に家庭環境を奪われた子どもと同様に、この条約に掲げられた保護が与えられることを確保するた

めにとられた措置を示されたい。

 

122.本条にしたがって、措置の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された優先順位を監視するために設置された評価機構も示されたい。

 

2.武力紛争におけるおける子ども(第38条)(身体的および心理的な回復および社会復帰(第39条)を含む)

 

123.武力紛争において自国に適用される国際人道法の規則で子どもに関連するものを尊重し、かつその尊重を確保するために第38条にしたがってとられた、立法上、行政上および教育上の措置を含む措置についての情報を提供されたい。この点につき、報告書では、人道法のうちどのような国際条約、国際文書その他の国際的な規則が自国に適用されるか、および、それらを執行し、かつ関係の専門家に対してそれらを効果的に普及しかつ適切な研修を提供するためにどのような措置がとられたかを挙げることが求められる。

 

124.15歳に満たない者が敵対行為に直接参加しないことを確保するために第38条2項にしたがってとられた、立法上、行政上その他の措置も含むすべての措置を示されたい。この点につき、報告書では、敵対行為のあいだに子どもの権利を確保および保護するためにとられた措置を示すことも求められる。その状況を監視するために設置された機構についても情報提供が求められる。該当する場合には、敵対行為に参加した子どもの割合を、年齢別、性別および社会的および民族的出身別などに示すことも求められる。

 

125.15歳に満たないいかなる者も軍隊に徴募されないことを確保し、かつ、15歳に達しているが18歳に満たない者の中から徴募を行なうにあたっては最年長の者が優先されることを確保するために第38条3項にしたがってとられた、立法上および行政上の措置も含む措置を示されたい。この点につき、報告書では、その状況を監視するために設置された機構、および、軍隊に徴募された子どもまたは自発的に入隊した子どもの割合を、年齢別、性別および社会的および民族的出身別などに示すことも求められる。

 

126.武力紛争の影響を受ける子どもの保護およびケアを確保するために、第38条4項および武力紛争下における文民の保護のための国際人道法に基づく自国の義務にしたがってとられた、立法上、行政上、予算上その他の措置も含むすべての措置に関して情報を提供されたい。

 

127.この点につき、自国に適用される関連の国際人道法、措置の実現可能性を評価するために用いられている基準、文民のうち子どもの具体的状況を特定しかつそれに対応し、かつ子どもの権利の尊重および保護を確保するためにとられた措置、人道的援助および救援プログラムが促進および実行されることを確保するためにとられた措置(平和の回廊および静穏の日のような特別体制に関する交渉を含む)、および、関係する子どもに関する、年齢別、性別および国民的、社会的および民族的出身別などに細分化された関連のデータを示されたい。該当する場合には、武力紛争による子どもの死傷者の人数および武力紛争によって避難民となった子どもの人数を示されたい。

 

128.第38条の規定の実施に関する情報提供を行なうさいには、さらに、条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり最大限の生存および発達への権利の尊重がどのように確保されているかを示されたい。

 

129.第39条にしたがって次の目的のためにとられたあらゆる措置を示されたい。

武力紛争の被害を受けた子どもが身体的および心理的に回復しかつ社会的に再統合することを促進すること。

そのような回復および復帰が、子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境のなかで行なわれることを確保するこ

と。

 

130.この点につき、報告書では、とくに次の点に関する情報提供が求められる。

紛争が子どもに与える身体的および心理的影響に対応し、かつ子どもの社会的再統合を促進するために、家庭およ

び地域社会などのレベルで発展させられた政策およびプログラム。

兵士である子どもの動員解除を確保し、かつそのような子どもが積極的にかつ責任あるやり方で社会に参加できる

ようにするためにとられた措置。

教育および職業訓練の果たす役割。

調査および研究の実施。

(国、地域、地方ならびに適切な場合には州および連邦レベルにおいて)そのような子どものために配分された予

算。

武力紛争の結果身体的および(または)心理的治療を受けた子どもの人数。

 

131.第38条および第39条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標についても情報提供が求められる。

 

B.少年司法の運営の制度の対象となった子ども

 

1.少年司法の運営(第40条)

 

132.少年司法の運営の制度の対象となったすべての子ども(刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された子ども)が次のような方法で取り扱われる権利を承認および確保するためにとられた立法上その他の措置について情報を提供されたい。

尊厳および価値についての子どもの感覚を促進するのにふさわしい方法。

他の者の人権および基本的自由の尊重を強化するような方法。

子どもの年齢、および、子どもが社会復帰しかつ社会において建設的な役割を果たすことを促進することが望ましい

ことを考慮した方法。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利の尊重を確保するような方法。

 

133.第40条2項に関しては、少年司法の運営の領域でどのような関連の国際文書(多国間、地域間および二国間レベルのものを含む)が適用されるか、および、とくに次の点を確保するためにどのような立法上その他の適切な措置がとられたかを示されたい。

いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって禁止されていなかった作為または不作為を理由とし

て、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定されないこと。

刑法に違反したとして申し立てられ、または罪を問われたすべての子どもが、少なくとも次の保障を受けること。該当

する場合には、子どもに提供される追加的な保障を示されたい。

法律にもとづき有罪が立証されるまで無罪と推定されること。

自己に対する被疑事実を、迅速(法律による期限を示されたい)かつ直接に、および適当な場合には親または

法定保護者を通じて告知され、かつ、自己の防御の準備およびその提出にあたって法的その他の適当な援

助を受けること。この点につき、子どもが利用可能なその他の適当な援助にどのようなものがあるかを示され

たい。

権限ある独立のかつ公平な機関または司法機関により、法律にもとづく公正な審理において、法的または他の

適当な援助者(子どもが利用可能なその他の適当な援助者にどのようなものがあるかを示されたい)の立会

いのもとで、かつ、とくに子どもの年齢または状況を考慮して子どもの最善の利益にならないと判断される場

合を除き親または法定保護者の立会いのもとで、遅滞なく(法律による期限を示されたい)決定を受けるこ

と。

証言または有罪の自白を強制されないこと、自己に不利な証人を尋問し、または当該証人に尋問を受けさせること、

および、平等な条件のもとで自己のための証人の出席および当該証人への尋問を求めること。

刑法に違反したと認められた場合には、この決定および決定の結果科される措置が、法律にもとづき、上級の権限

ある独立のかつ公平な機関または司法機関によって再審理されること。

使用される言語を子どもが理解することまたは話すことができない場合は、無償で通訳の援助を受けること。

手続のすべての段階においてプライバシーが充分に尊重されること。

 

134.刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された子どもに対して特別に適用される法律、手続、機関および施設の確立を促進するために第40条3項にしたがってとられた措置を示されたい。とりわけ、法律および手続の対象となっている領域ならびにそれらの機能、数および国的な分布についての情報を提供されたい。報告書では、とくに、制度が子ども中心のものとなることを確保するためにとられた措置を、次の点も含めて示すことが求められる。

刑法に違反する能力を有しないと推定される最低年齢を確立すること。

このような子どもを司法的手続によらずに取り扱い、かつそのような事件で人権および法的保障が全面的に尊重さ

れることを確保するためにとられた措置。そのような制度が適用される状況、およびそのために設けられた関連の

手続を示されたい。

 

135.子どもの福祉にふさわしく、かつ子どもの状況および罪のいずれにも見合う方法によって子どもが取り扱われることを確保するため条約第40条4項にしたがって利用可能な多様な処分(ケア、指導および監督の命令、カウンセリング、プロベーション、里親養護、教育および職業訓練のプログラムならびに施設ケアに代わる他の代替的措置を含む)にどのようなものがあるかを示されたい。

 

136.報告書では、さらに、条約および少年司法の分野における他の関連の国際文書(「北京規則」、「リャド・ガイドライン」および自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則を含む)の規定に関して、少年司法制度に従事するすべての専門家(裁判官、検察官、弁護士、法執行官、出入国管理担当官およびソーシャルワーカーを含む)を対象と発展させられた研修活動を示されたい。

 

137.第40条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標、ならびに、関係する子どもに関する、年齢別、性別、地域別、非都市部/都市部の別、国民的、社会的および民族的出身別、罪名別および適用された処分別に細分化されたデータについても、関連の情報提供が求められる。

 

2.自由を奪われた子ども(あらゆる形態の拘禁、収監または拘束的境遇への措置を含む)(第37条(b) 〜(d))

 

138.次の点を確保するため、第37条(b) にしたがってとられた立法上その他の措置を示されたい。

いかなる子どもも、その自由を不法にまたは恣意的に奪われないこと[1]。

子どもの逮捕、拘禁または収監が、法律にしたがって行なわれ、最後の手段としてかつもっとも短い適当な期間での

み用いられること。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利が尊重されること。

 

[1] 自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則によれば、自由の剥奪とは、司法機関、行政機関その他の公的機関の命

令により、どのような形態であれ、拘禁または収監、もしくはその者がみずからの意思で立ち去ることが許されない他の公的または

私的な拘束的境遇に置くことを意味する。

 

139.報告書では、自由の剥奪の代替的手段にどのようなものがあるか、それがどのぐらいの頻度で用いられているか、および、どのような子どもが対象となっているか(年齢別、性別、地域別、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身別など)を示すことも求められる。

 

140.次の目的のためにとられた措置および確立された機構についての情報提供も求められる。

とくに庇護申請者および難民との関連で、逮捕、拘禁および収監によるものを含む子どもの自由の剥奪を防止する

こと。

不定期刑を科すことを、法的禁止などにより防止すること。

対象とされた子どもの状況を、独立の機構などにより監視すること。

進展を監視し、問題を特定し、かつ将来に向けての目標を設定すること。

 

141.この点につき、さらに、不法に、恣意的におよび法律の範囲内で自由を奪われた子どもの数、自由の剥奪の期間(性別、年齢別、地域別、非都市部/都市部の別および国民的、社会的および民族的出身別に細分化されたデータも含む)、およびそのような自由の剥奪の理由に関する情報提供が求められる。

 

142.自由を奪われたすべての子どもが次のように取り扱われることを確保するために第37条(c) にしたがってとられた立法上その他の措置を示されたい。

人道的におよび人間の固有の尊厳を尊重して取り扱われること。

その年齢に基づくニーズを考慮した方法で取り扱われること。

 

143.報告書では、次のことを確保するためにとられた措置および体制についての情報提供も求められる。

自由を奪われた子どもが、子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきでないと判断される場合を除き、

成人から分離されること。

子どもが、例外的な事情(そのような事情を報告書で具体的に挙げられたい)がある場合を除き、通信および面会に

よって家族との接触を保つ権利を有すること(そのような接触の回数を示されたい)。

子どもが措置される施設の状況が、独立の機構などにより監督および監視されること。

子どもが苦情申立て手続を利用できること。

子どもの状況およびその措置に関わる事情について定期的審査が行なわれること。

子どもに対し、教育および保健サービスが提供されること。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利が尊重されること。

 

144.自由を奪われたすべての子どもが次の権利を有することを確保するために第37条(d) にしたがってとられた措置を示されたい。

法的その他の適切な援助に速やかにアクセスする権利。とりわけ、援助に対するそのようなアクセスに法定期限が

あるかどうか、および、子どもが利用可能な他の適切な援助にはどのようなものがあるかを示されたい。

その自由の剥奪の合法性を、裁判所その他の権限ある独立のかつ公平な機関において争う権利。

その訴えに対する迅速な決定への権利。とりわけ、そのような決定に関する法定期限があるかどうかを示されたい。

 

145.全体的状況、および、法的その他の援助が提供された事件および自由の剥奪の合法性が確認された事件の比率に関する情報を、対象とされた子どもに関する細分化されたデータ(年齢別、性別、地域別、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身別など)も含めて提供することも求められる。

 

146.報告書では、第37条(b) 〜(d) の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標を示すことも求められる。

 

3.少年の刑、とくに死刑および終身刑の禁止(第37条(a))

 

147.18歳未満の者が犯した犯罪に対して死刑および釈放の可能性のない終身刑が科されないことを確保するために立法その他のレベルでとられた措置に関する情報を提供されたい。

 

148.第37条(a) の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標も示されたい。

 

4.子どもの身体的および心理的回復および社会的再統合(第39条)

 

149.少年司法の運営の制度の対象となった子どもの身体的および心理的回復および社会的再統合を促進し、かつそのような回復および再統合が子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境のなかで行なわれることを確保するために、第39条にしたがって、かつ第40条1項に照らしてとられたすべての措置に関する情報を提供されたい。

 

150.報告書では、とくに、その目的のために確立された機構、その目的のために発展させられたプログラムおよび活動、ならびに提供される教育および職業訓練を挙げ、かつ対象とされた子どもに関する関連の細分化されたデータ(年齢別、性別、地域別、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身別など)を示すことも求められる。報告書では、さらに、第39条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標を示すことが求められる。

 

C.搾取的状況に置かれている子ども(身体的および心理的回復および社会復帰を含む)

 

1.子どもの経済的搾取(児童労働を含む)(第32条)

 

151.子どもが次の事態から保護される権利を承認および確保するためにとられた、立法上、行政上、社会上および教育上の措置を含む措置に関する情報を提供されたい。

経済的搾取。

危険があり、子どもの教育を妨げ、またはその健康もしくは身体的、精神的、霊的、道徳的または社会的発達にとっ

て有害となるおそれのある労働に従事すること。

 

152.この点につき、報告書では、とくに次の点を示すことが求められる。

立法において、危険な労働および有害な労働、ならびに(または)危険があり、子どもの健康または発達に有害とな

り、もしくは子どもの教育を妨げる活動の禁止および定義が規定されているかどうか。

フォーマル部門およびインフォーマル部門の双方における児童労働(家事労働、農業への従事または私的な家族内

活動を含む)の状況に対応するためにとられた防止措置および救済措置(広報および意識啓発キャンペーン、教

育、とくに義務教育ならびに職業訓練プログラムを含む)。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、および生命ならびに可能なかぎり最大限の生存および

発達への権利への尊重を確保するためにとられた措置。

 

153.とくに次の点を規定するために、第32条2項にしたがってかつ他の国際文書の関連規定に留意しつつとられた、立法および行政レベルにおける措置を含む適切な措置も示されたい。

最低就業年齢。

雇用時間および雇用条件についての適当な規制。

本条の効果的実施を確保するための適切な罰則その他の制裁、ならびに、子どもが直接または代理人を通じて利

用可能な検査機構および苦情申立て制度。

 

154.この点につき、報告書では、国際労働機関の枠組みにおけるものも含めて自国が締約国となっている国際条約その他の関連の文書についての情報を、次の点とあわせて提供することも求められる。

子どもの経済的搾取および労働の事態を防止し、かつそれと闘うために発展させられた国内政策および分野横断

的戦略。

その目的のために設置された調整機構および監視機構。

特定および利用されている関連の指標。

関連の技術協力および国際援助プログラムの発展。

本条の実施にあたって達成された進展、設定された基準および直面した問題。

関係する子どもならびに検査官が発見した違反および適用された制裁に関する、年齢、性別、地域、非都市部/都

市部の別および社会的および民族的出身などによって細分化された関連のデータ。

 

2.薬物濫用(第33条)

 

155.次の目的のためにとられたすべての適切な措置(立法上、行政上、社会上および教育上の措置を含む)を示されたい。

関連する国際条約に定義された麻薬および向精神薬の不正な使用から子どもを保護すること。

そのような物質の不法な生産および取引における子どもの利用を防止すること。

 

156.報告書では、次の点を示すことも求められる。

自国が締約国となっている関連の国際条約(地域レベルおよび二国間レベルのものを含む)。

学校制度を通じて、および適切な場合にはいつでもこの問題を学校カリキュラムで検討することなどにより、公衆一

般および子どものあいだで意識啓発を行なうために発展させられた体制。

カウンセリング、助言提供およびヘルプライン(適切な場合には匿名とする)などを含む、子どもおよびその家族を援

助するためにとられた措置、ならびに当事者の子どもの身体的および心理的回復および社会的再統合を確保す

るために計画された政策および戦略。

子どもの薬物濫用ならびに麻薬および向精神薬の不法な生産および取引における子どもの関与の発生件数を監視

するために計画された措置、達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標。

年齢、性別、地域、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身別などによって細分化された関連のデ

ータ。

 

157.加えて、アルコール、タバコ、および子どもの健康に有害となる恐れがあり、かつ大人が無制限にまたは制限付で入手できるその他の物質の子どもによる利用を防止するためにとられた立法上その他の措置、およびそのような措置の効果に関して行なわれた評価に関する情報も、そのような物質の子どもによる利用に関する関連の細分化されたデータとあわせて提供されたい。

 

3.性的搾取および性的虐待(第34条)

 

158.あらゆる形態の性的搾取および性的虐待から子どもを保護するためにとられた、立法上、教育上および社会上の措置も含む措置を示されたい。報告書では、とくに、次のことを防止するために国内、二国間および多国間レベルでとられたすべての措置に関する情報提供が求められる。

(a) 何らかの不法な性的行為に従事するよう子どもを勧誘または強制すること。

(b) 売春または他の不法な性的業務に子どもを搾取的に使用すること。

(c) ポルノ的な実演または題材に子どもを搾取的に使用すること。

 

159.報告書では、とくに次のことを示すことも求められる。

メディアとの協力によって行なわれるキャンペーンも含む、いかなる形態の子どもの性的搾取または虐待をも防止す

るための広報、意識啓発および教育キャンペーン。

家庭におけるものも含むあらゆる形態の性的搾取および虐待から18歳未満の子どもを保護することを確保するため

に発展させられた国レベルのおよび分野横断的な戦略。

その目的のために設置された調整機構および監視機構。

特定および利用されている関連の指標。

法的その他の適切な援助へのアクセスおよび支援サービスによるものも含む、被害を受けた子どもの効果的な保護

を確保するために策定された立法。

子どもの性的搾取および虐待、子ども売買春および子どもポルノグラフィー(子どもポルノグラフィーの所持も含む)な

らびに他の不法な性的行為における子どもの使用が刑法上の犯罪と見なされているかどうか。

締約国の国民および締約国に在住する者による子どもの性的搾取が他国で行なわれた場合にそれを刑法上の犯

罪とするため、域外適用の原則が立法に編入されているかどうか。

性的に搾取または虐待された子どもに対応するため、法執行官および警察連絡担当官の特別部局が任命されてい

るかどうか、およびそのような担当官に適切な研修が提供されているかどうか。

あらゆる形態の性的虐待および搾取の防止を促進し、かつ被害を受けた子どもの効果的な保護を確保するために、

司法協力および法執行官どうしの協力の領域も含めて締結された、または締約国が加入した関連の二国間、地

域間および多国間協定。

国際連合の諸機関その他の国際組織、およびインターポールおよび非政府組織を含む他の権限ある機関とのあい

だで発展させられた、関連の技術協力および国際援助プログラム。

条約第39条に照らし、性的搾取または虐待の被害を受けた子どもの回復および再統合を確保するために発展させ

られた、分野横断的なものを含む関連の活動およびプログラム。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利への尊重を確保するためにとられた措置。

34条の実施の対象となった子どもに関する、年齢、性別、地域、都市部/非都市部の別および国民的、社会的お

よび民族的出身などによって細分化された関連のデータ。このようなデータには、報告対象期間に子どもが薬物

取引で利用された事件の件数、薬物取引において子どもを利用することに対する法定最低刑、および、報告対象

期間に報告された、子どもの商業的性的搾取、性的虐待、売買、子どもの誘拐および子どもに対する暴力の事件

の件数を含めることが求められる。

34条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および設定された目標。

 

4.売買、取引および誘拐(第35条)

 

160.いかなる目的またはいかなる形態を問わず子どもの誘拐、売買または取引を防止するために国内、二国間および多国間レベルでとられた、立法上、行政上、教育上および予算上の措置を含むあらゆる措置に関して情報を提供されたい。

 

161.この点につき、報告書ではとくに次の点を示すことが求められる。

こうした行為を刑法上の犯罪と見なすことも含め、誘拐、売買および取引から子どもを効果的に保護することを確保

するために制定された立法。

メディアとの協力によって行なわれるキャンペーンを含む、こうした事態の発生を防止するための意識啓発および広

報キャンペーン。

関連の政策およびプログラムを策定および実施するための適切な資源の配分。

こうした行為を防止および根絶するために策定された国内戦略。

その目的のために設置された調整機構および監視機構。

特定および利用されている関連の指標。

法執行官のあいだでこうした行為に対応するための特別部局が創設されたかどうか。

権限ある機関に対して提供される関連の研修活動。

39条に照らし、当事者の子どもに支援サービスを提供し、かつその身体的および心理的回復および社会的再統

合を促進するために発展させられた体制およびプログラム。

35条の実施にあたって、市民的権利の領域も含む条約の他の規定(とりわけ、子どものアイデンティティの保全、

養子縁組、および、児童労働および性的搾取を含むあらゆる形態の子どもの搾取に関するもの)が正当に考慮さ

れることを確保するためにとられた措置。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利への尊重を確保するためにとられた措置。

 

162.報告書では、子どもの売買、誘拐および取引を防止するために締約国が締結したまたは加入した関連の二国間および多国間協定(司法機関および法執行官どうしの国際協力、とくにそのような行為の加害者および被害者に関する情報の収集および交換のための現行システムに関する協力の領域におけるものも含む)も示すことが求められる。第35条の実施の対象となる子ども(年齢別、性別、地域別、非都市部/都市部の別および社会的および民族的出身別など)、ならびに本条の実施にあたって達成された進展、直面した問題および将来に向けて設定された目標について、関連の細分化された情報を提供することも求められる。

 

5.他の形態の搾取(第36条)

 

163.子どもの福祉のいずれかの側面にとって有害となる他のあらゆる形態の搾取から子どもを保護するためにとられた、立法上、行政上、教育上、予算上および社会上の措置も含むあらゆる措置に関する情報を提供されたい。

 

164.報告書では、とくに次の点を示すことが求められる。

子どもの福祉に有害となるあらゆる形態の搾取の蔓延の度合い。

子ども、家族および公衆一般などに向けて行なわれた意識啓発および広報キャンペーン、ならびにメディアの関与。

子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループ向けの研修活動の発展。

子どもの保護を確保するために策定された国内戦略および将来に向けて設定された目標。

子どもの状況、本条の実施にあたって達成された進展および直面した問題を監視するために設置された機構。

利用されている関連の指標。

その福祉のいずれかの側面にとって有害となる搾取の被害を受けた子どもの、身体的および心理的回復ならびに

社会的再統合を確保するためにとられた措置。

条約の一般原則、とくに差別の禁止、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、および生命ならびに可能なかぎり

最大限の生存および発達への権利への尊重を確保するためにとられた関連の措置。

本条の実施にあたって、条約の他の関連規定が正当に考慮されることを確保するためにとられた措置。

本条の実施の対象となる子どもに関する関連の細分化されたデータ(年齢別、性別、地域別、非都市部/都市部の

別および国民的、社会的および民族的出身別など)。

 

D.マイノリティまたは先住民グループに属する子ども(第30条)

 

165.民族的、宗教的もしくは言語的マイノリティに属する子どもまたは先住民の子どもが、自己の集団の他の構成員とともに次のことを行なう権利を否定されないことを確保するためにとられた、立法、行政、教育、予算および社会的レベルにおける措置も含む措置に関する情報を提供されたい。

自己の文化を享受すること。

自己の宗教を信仰および実践すること。

自己の言語を使用すること。

 

166.この点につき、報告書ではとくに次の点を示すことも求められる。

締約国の管轄内に存在する民族的、宗教的もしくは言語的マイノリティまたは先住民グループ。

子どもが属するマイノリティまたは先住民グループのアイデンティティの保全を確保するためにとられた措置。

マイノリティに属する子どもまたは先住民の子どもが条約に掲げられた権利を享受することを承認および確保するた

めにとられた措置。

このような子どもに対するあらゆる形態の差別を防止しかつそれと闘うためにとられた措置、および、保健および教

育などに関してこのような子どもが平等の機会を享受することを確保するために計画された措置。

条約の一般原則、とくに子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、生命ならびに可能なかぎり最大限の生存およ

び発達への権利、および差別の禁止の尊重を確保するためにとられた措置。

30条の実施にあたって、市民的権利の領域も含む条約の他の規定(とりわけ、子どものアイデンティティの保全、

家庭環境および代替的養護(たとえば第20条3項および第21条)、教育ならびに少年司法の運営に関するもの)

が正当に考慮されることを確保するためにとられた措置。

関係する子どもに関する関連の細分化されたデータ(年齢別、性別、言語別、宗教別および社会的および民族的出

身別など)。

本条の実施にあたって達成された進展および直面した困難、ならびに将来に向けて設定された目標。